運転免許取得・更新に必要な視力検査
自動車などの運転免許の適正試験には、当然のことながら、視力検査が必須となっています。
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細かく分けると、原付免許・小型特殊運転免許では、視力検査において、両眼で0.5以上、又は片方が見えない人については、もう一つの目の視野が左右150度以上で0.5以上でないといけません。
中型(8t)限定運転免許・普通運転免許・二輪免許・大型特殊運転免許では、視力検査において、両眼で0.7以上、かつ、右目左目それぞれ0.3以上、又は片方の視力が0.3に満たない、もしくは片方が見えない人はもう一つの目の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上でないといけません。
第一種中型運転免許や大型運転免許・けん引免許・第二種免許では、視力検査において、両眼で0.8以上、かつ、右目左目それぞれ0.5以上、さらに、深視力が必要なので、三桿(さんかん)試験が行われます。
三桿試験の内容は、奥行知覚検査器の中に3本の棒が平行に並んでおり、真ん中の棒だけ前後に移動するので、深視力検査を受ける者は正面から見て、3本がちょうど一列に並んだところでストップのボタンを押します。この3本の並び方によって遠近感が検査されます。3回ボタンを押すこととなっていて、それぞれのずれの合計が6センチ未満であったら合格とされます。正面から3つの棒を見るので、遠近感がないと、なかなか難しいものでどうしてもずれが生じてしまいます。
これらの運転免許を取得する際の視力検査において、視力が規定に満たない人は、メガネ・コンタクトレンズで視力の矯正をして臨むことができます。
また、70歳以上の人が運転免許を更新するときには、高齢者講習が必要で、それには動体視力の検査が含まれています。年を重ねるごとに、動体視力は落ちていくので、この視力検査が必要となっています。
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